河川区域~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介

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河川区域~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介

河川法で定める区域で、これに属するものは、1.河川の流水が継続して存する土地、およびそれに類する状況を呈する土地の区域、2.河川管理施設の敷地である土地の区域、3.堤外の土地の区域のうち河川管理者が指定した区域である。

河川区域内の土地の占有、土石の採取、工作物の新築・改築・除却、土地の掘削などをしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

なお、河川管理者は、河川区域内の土地について、その旨の登記を嘱託しなければならない。

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