取引態様の明示~JDPアセットマネジメント株式会社の不動産用語帳

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JDPアセットマネジメント株式会社の不動産用語帳

<取引態様の明示とは>
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を行う場合に、当事者や代理として行うか、媒介の立場でかかわるかを明示しなければならないというもの。当事者や代理であれば、契約締結の権限があるが、媒介ではその権限はない。また、報酬の額もその態様により異なってくる。宅地建物取引業者は、宅地建物の広告をするときには、その広告に態様を明示し、顧客が広告を見ていない場合には、注文を受けたときに店頭等で明示する必要がある。

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